会社法805条
会社法805条 (新設分割計画/承認を要しない場合)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第3節 新設合併等の手続
(新設分割計画の承認を要しない場合)
第805条 前条第1項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
「株主総会の承認を要する」という会社法804条1項の規定は、
新設分割により
「新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額」が
「新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法で算定される額」の
「5分の1」を超えない場合には、適用しません。(株主総会での承認は不要)
(5分の1を下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めることができます。)
会社法805条は、「新設分割」における「簡易手続」の規定です。
「設立会社に継承させる資産額」/「分割会社の総資産額」
が、「5分の1」を超えない場合、
分割会社における「株主総会での承認」手付きが「不要」と規定されています。
なお、「吸収分割」における簡易手続は、会社法784条3項に規定されています。
関連ページ
《第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続》
【第3節 新設合併等の手続】
《消滅会社等の手続》
会社法803条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法804条(新設合併契約等の承認)
会社法805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
会社法806条(反対株主の株式買取請求)
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会社法808条(新株予約権買取請求)
会社法809条(新株予約権の価格の決定等)
会社法810条(債権者の異議)
会社法811条(新設分割・株式移転/書面等の備置・閲覧)
会社法812条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法813条(持分会社の手続)
《設立会社等の手続》
会社法814条(株式会社の設立の特則)
会社法815条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法816条(持分会社の設立の特則)
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |