会社法の条文と解説

会社法801条

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会社法800条 (吸収合併等/書面等の備置・閲覧)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第2節 吸収合併等の手続

吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第801条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2 吸収分割承継株式会社(合同会社が吸収分割をする場合における当該吸収分割承継株式会社に限る。)は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割合同会社と共同して、吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

3 次の各号に掲げる存続株式会社等は、効力発生日から6箇月間、当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。

一 吸収合併存続株式会社 第1項の書面又は電磁的記録

二 吸収分割承継株式会社 前項又は第791条第1項第1号の書面又は電磁的記録

三 株式交換完全親株式会社 第791条第1項第2号の書面又は電磁的記録

4 吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第1号の書面の閲覧の請求

二 前項第1号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

5 前項の規定は、吸収分割承継株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、株式交換完全親株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株式交換完全親株式会社の株主)」と、同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第3号」と読み替えるものとする。





1.
吸収合併存続株式会社」は、効力発生日後遅滞なく、
「吸収合併により承継した吸収合併消滅会社の権利義務
「その他吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項
を記載・記録した「書面」又は「電磁的記録」を作成しなければなりません。

2.
「吸収分割承継株式会社」は、
「合同会社」が吸収分割をする場合の「吸収分割承継株式会社」に限る。)
効力発生日後遅滞なく、吸収分割合同会社と共同して
「吸収分割により承継した吸収分割合同会社の権利義務
「その他吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項
を記載・記録した「書面」又は「電磁的記録」を作成しなければなりません。

3.
以下の存続株式会社等は、効力発生日から6箇月間
以下に定めるものを、その本店に備え置かなければなりません。

① 吸収合併存続株式会社 ⇒1.の「書面」又は「電磁的記録」

② 吸収分割承継株式会社 
  ⇒1. 又は 会社法791条1項1号の「書面」又は「電磁的記録」

③ 株式交換完全親株式会社 
  ⇒会社法791条1項2号の「書面」又は「電磁的記録」

4.
吸収合併存続株式会社の「株主」及び「債権者」は、
吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、
以下の請求をすることができます

ただし、ⅱ又はⅳの請求をするには、会社の定めた費用を支払わなければなりません。

ⅰ 1.の書面の閲覧の請求

ⅱ 1.の書面の謄本・抄本の交付の請求

ⅲ 1.の電磁的記録に記録された事項を
 法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

ⅳ 1.の電磁的記録に記録された事項を
 電磁的方法であって会社の定めたものにより提供することの請求
 又はその事項を記載した書面の交付の請求

5.
4.の規定は、「吸収分割承継株式会社」について準用します。

この場合、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、
同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と
読み替えるものとします。

6.
4.の規定は、「株式交換完全親株式会社」について準用します。

この場合、
同項中「株主及び債権者」とあるのは
「株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株式交換完全親株式会社の株主)」と、
同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第3号」と
読み替えるものとします。


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