会社法の条文と解説

会社法754条

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会社法754条 (株式会社を設立する新設合併/効力)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第2章 合併

(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)

第754条 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。

3 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 前条第1項第8号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者

二 前条第1項第8号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者

三 前条第1項第8号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。

5 前条第1項第10号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第11号に掲げる事項についての定めに従い、同項第10号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。





1.
新設合併設立株式会社は、その成立の日に
新設合併消滅会社の権利義務を承継します

2.
「新設合併」で成立する会社が「株式会社」である場合には、
新設合併消滅株式会社の「株主」又は新設合併消滅持分会社の「社員」は、
新設合併設立株式会社の成立の日に、株主となります。

3.
以下の場合、新設合併消滅株式会社の「株主」又は新設合併消滅持分会社の「社員」は、
新設合併設立株式会社の成立の日に、以下に定める者となります

① 消滅会社の株主・社員に「社債を交付する」という定めがある場合
 (会社法753条1項8号イ)
 ⇒同号イの社債の社債権者

② 消滅会社の株主・社員に「新株予約権を交付する」という定めがある場合
 (会社法753条1項8号ロ)
 ⇒同号ロの新株予約権の新株予約権者

① 消滅会社の株主・社員に「新株予約権付社債を交付する」という定めがある場合
 (会社法753条1項8号ハ)
 ⇒同号ハの新株予約権付社債の「社債の社債権者」及び「新株予約権者」

5.
新設合併消滅株式会社の「新株予約権」は
新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅します。

5.
新設合併消滅株式会社の「新株予約権者」に対して
新設合併設立株式会社の「新株予約権を交する」という規定がある場合、
会社法753条1項10号イ)
新設合併消滅株式会社の新株予約権者は、
新設合併設立株式会社の成立の日に
会社法753条1項10号イの新株予約権の新株予約権者となります


関連ページ

第2章 合併

【第1節 通則】
会社法748条(合併契約の締結)

【第2節 吸収合併】

会社法749条(株式会社が存続する吸収合併/契約)
会社法750条(株式会社が存続する吸収合併/効力)

会社法751条(持分会社が存続する吸収合併/契約)
会社法752条(持分会社が存続する吸収合併/効力)

【第3節 新設合併】

会社法753条(株式会社を設立する新設合併/契約)
会社法754条(株式会社を設立する新設合併/効力)

会社法755条(持分会社を設立する新設合併/契約)
会社法756条(持分会社を設立する新設合併/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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