会社法743条/組織変更と組織変更計画

会社法743条

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会社法743条 (組織変更/組織変更計画の作成)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第1章 組織変更

(組織変更計画の作成)

第743条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。





組織変更には
 ①株式会社  持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)への組織変更
 ②持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)  株式会社への組織変更
があります。

(合名会社、合資会社、合同会社間での変更は、「持分会社の種類の変更」であり、
 組織変更にはあたりません。)

組織変更を行う場合の手続は、まず、
組織変更計画」を作成しなければなりません。


関連ページ

第1章 組織変更

会社法743条(組織変更計画の作成)

会社法744条(株式会社の組織変更計画)
会社法745条(株式会社の組織変更の効力の発生等)

会社法746条(持分会社の組織変更計画)
会社法747条(持分会社の組織変更の効力の発生等)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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