会社法の条文と解説

会社法756条

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会社法756条 (持分会社を設立する新設合併/効力)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第2章 合併

(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)

第756条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。

3 前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の社債の社債権者となる。

4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。





1.
新設合併設立持分会社は、その成立の日に
新設合併消滅会社の権利義務を承継します

2.
新設合併設立会社が持分会社であるときは、(会社法755条1項)
新設合併消滅株式会社の「株主」又は新設合併消滅持分会社の「社員」は、
新設合併設立持分会社の成立の日に
当該新設合併設立持分会社の「社員」となります

3.
消滅会社の株主・社員に「社債を交付する」定めがある場合は、(会社法755条1項6号)
新設合併消滅株式会社の「株主」又は新設合併消滅持分会社の「社員」は、
新設合併設立持分会社の成立の日に会社法755条1項6号の社債の社債権者となります。

4.
新設合併消滅株式会社の「新株予約権」は
新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅します。


関連ページ

第2章 合併

【第1節 通則】
会社法748条(合併契約の締結)

【第2節 吸収合併】

会社法749条(株式会社が存続する吸収合併/契約)
会社法750条(株式会社が存続する吸収合併/効力)

会社法751条(持分会社が存続する吸収合併/契約)
会社法752条(持分会社が存続する吸収合併/効力)

【第3節 新設合併】

会社法753条(株式会社を設立する新設合併/契約)
会社法754条(株式会社を設立する新設合併/効力)

会社法755条(持分会社を設立する新設合併/契約)
会社法756条(持分会社を設立する新設合併/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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