会社法756条
会社法756条 (持分会社を設立する新設合併/効力)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第2章 合併
(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第756条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
3 前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の社債の社債権者となる。
4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。
1.
新設合併設立持分会社は、その成立の日に、
新設合併消滅会社の権利義務を承継します。
2.
新設合併設立会社が持分会社であるときは、(会社法755条1項)
新設合併消滅株式会社の「株主」又は新設合併消滅持分会社の「社員」は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
当該新設合併設立持分会社の「社員」となります。
3.
消滅会社の株主・社員に「社債を交付する」定めがある場合は、(会社法755条1項6号)
新設合併消滅株式会社の「株主」又は新設合併消滅持分会社の「社員」は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、会社法755条1項6号の社債の社債権者となります。
4.
新設合併消滅株式会社の「新株予約権」は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅します。
関連ページ
《第2章 合併》
【第1節 通則】
会社法748条(合併契約の締結)
【第2節 吸収合併】
会社法749条(株式会社が存続する吸収合併/契約)
会社法750条(株式会社が存続する吸収合併/効力)
会社法751条(持分会社が存続する吸収合併/契約)
会社法752条(持分会社が存続する吸収合併/効力)
【第3節 新設合併】
会社法753条(株式会社を設立する新設合併/契約)
会社法754条(株式会社を設立する新設合併/効力)
会社法755条(持分会社を設立する新設合併/契約)
会社法756条(持分会社を設立する新設合併/効力)
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |