会社法137条
会社法137条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第2款 株式の譲渡に係る承認手続
(株式取得者からの承認の請求)
第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
会社法137条の条文解説
譲渡制限株式 / 株式取得者からの承認の請求
1.
「譲渡制限株式を取得した者」は、会社に対し、
株式取得について「承認をするか否かの決定をすることを請求」することができます。
2.
この請求は、
「株主として株主名簿に記載された者」、又はその「相続人」・その他の「一般承継人」と
共同してしなければなりません。
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会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
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会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
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《会社法/条文》