会社法の条文と解説

会社法575条

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会社法575条 (持分会社/定款の作成)

会社法
第3編 持分会社
 第1章 設立

(定款の作成)

第575条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。





1.
合名会社合資会社合同会社を「持分会社」といいます。

持分会社を「設立」するには、
その社員になろうとする者「定款」を作成し、
その「全員」がこれに署名又は記名押印しなければなりません。

2.
前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができます。

この場合において、電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなりません。


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