会社法の条文と解説

会社法637条

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会社法637条 (持分会社/定款の変更)

会社法
第3編 持分会社
 第6章 定款の変更

(定款の変更)

第637条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。





持分会社は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の同意」によって、「定款の変更」をすることができます。


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《第5編 持分会社》


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