会社法の条文と解説

会社法612条

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会社法612条 (持分会社/退社した社員の責任)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第2節 社員の退社

(退社した社員の責任)

第612条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

2 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。





1.
退社した社員は、
その「登記をする前」に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。

2.
1.の責任は、
1.の登記後「2年以内」に
「請求」又は「請求の予告」をしない持分会社の債権者に対しては、
「登記後2年を経過した時」に消滅します。


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第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
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《第5編 持分会社》


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