会社法の条文と解説

会社法625条

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会社法625条 (合同会社/債権者の計算書類の閲覧)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

第625条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。





《言葉の定義》
計算書類
…「貸借対照表」「その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なもの」

合同会社の「債権者」は、
合同会社の営業時間内は、いつでも、
その計算書類作成した日から5年以内のものに限る。)について
会社法618条1項各号に掲げる書面等の閲覧・謄写の請求をすることができます。





第618条1項 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


関連ページ

第3編 持分会社
第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

第1款 計算書類の閲覧に関する特則
会社法625条
第2款 資本金の額の減少に関する特則
会社法626条(出資・持分の払戻し/資本金の減少)
会社法627条(債権者の異議)
第3款 利益の配当に関する特則
会社法628条(利益の配当の制限)
会社法629条(利益の配当に関する責任)
会社法630条(社員に対する求償権の制限等)
会社法631条(欠損が生じた場合の責任)
第4款 出資の払戻しに関する特則
会社法632条(出資の払戻しの制限)
会社法633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
会社法634条(社員に対する求償権の制限等)
第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則
会社法635条(債権者の異議)
会社法636条(業務を執行する社員の責任)

《第5編 持分会社》


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