会社法655条
会社法655条 (清算持分会社の代表)
(清算持分会社の代表)
第655条 清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。
3 清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第647条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
4 第647条第1項第1号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。
5 裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
6 第599条第4項及び第5項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第603条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
関連ページ
第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)
第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
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第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675 |