会社法の条文と解説

会社法627条

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会社法627条 (合同会社/資本金減少への債権者の異議)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(債権者の異議)

第627条 合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。

2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1箇月を下ることができない。

一 当該資本金の額の減少の内容

二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。

5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6 資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。





1.
合同会社が「資本金の額を減少」する場合には、
合同会社の「債権者」は、合同会社に対し、
資本金の額の減少について「異議」を述べることができます。

2.
1.に規定する場合には、
合同会社は、①②を「官報に公告」し、
かつ、知れている債権者には、「各別にこれを催告」しなければなりません。

① 当該資本金の額の減少の内容

② 債権者が「一定の期間内」に異議を述べることができる
 (この「一定の期間」は、1箇月を下ることができません。)

3.
2.の規定にかかわらず、合同会社が2.の「公告」を、官報のほか
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
または「電子公告」によりするときは、
2.の規定による「各別の催告」は、することを要しません

4.
債権者が「2.②の期間内に異議を述べなかった」ときは、
債権者は、「資本金の額の減少について承認」をしたものとみなします。

5.
債権者が「2.②の期間内に異議を述べた」ときは、
合同会社は、当該債権者に対し、
弁済
相当の担保を提供
・債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託
のいずれかをしなければなりません。

ただし、資本金の額の減少をしても「債権者を害するおそれがない」ときは、
この限りでありません

6.
資本金の額の減少は、「1.~5.の手続が終了した日」に、その効力を生じます。


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  第7節 合同会社の計算等に関する特則

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会社法633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
会社法634条(社員に対する求償権の制限等)
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《第5編 持分会社》


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