会社法の条文と解説

会社法632条

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会社法632条 (合同会社/出資の払戻しの制限)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(出資の払戻しの制限)

第632条 第624条第1項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。

2 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第624条第1項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第626条第1項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第624条第1項前段の規定による請求を拒むことができる。





《言葉の定義》
出資払戻額
…合同会社が「出資の払戻し」により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額

1.
「持分会社の社員は、持分会社に対し、出資の払戻しを請求することができる」という
会社法624条1項の規定にかかわらず、
合同会社の社員は
「定款を変更」して「出資の価額を減少」する場合を除き
「出資の払戻しの請求」をすることができません

2.
合同会社の「出資払戻額」が、
出資の払戻しの請求をした日における「剰余金額
 (会社法626条1項の資本金の額の減少をした場合は、その減少をした後の剰余金額。)
又は、1.の「出資の価額を減少した額
「いずれか少ない額」を「超える」場合には、
出資の払戻しをすることができません

この場合においては、合同会社は、出資の払戻し請求を拒むことができます。


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