会社法の条文と解説

会社法633条

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会社法633条 (合同会社/出資の払戻し/社員の責任)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(出資の払戻しに関する社員の責任)

第633条 合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2 前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。




1.
合同会社が会社法632条の規定に違反して「出資の払戻し」をした場合には、
出資の払戻しに関する業務を執行した社員」は、当該合同会社に対し、
出資の払戻しを受けた社員」と連帯して
「出資払戻額」に相当する金銭支払う義務を負います。

ただし、当該業務を執行した社員が
「その職務を行うについて注意を怠らなかった」ことを証明した場合は、
この限りでありません。

2.
1.の義務は、免除することができません

ただし、出資の払戻しをした日における「剰余金額」を限度として
この義務を免除することについて「総社員の同意」がある場合は、
この限りでありません。


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会社法629条(利益の配当に関する責任)
会社法630条(社員に対する求償権の制限等)
会社法631条(欠損が生じた場合の責任)
第4款 出資の払戻しに関する特則
会社法632条(出資の払戻しの制限)
会社法633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
会社法634条(社員に対する求償権の制限等)
第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則
会社法635条(債権者の異議)
会社法636条(業務を執行する社員の責任)

《第5編 持分会社》


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