会社法605条
会社法605条 (持分会社/加入した社員の責任)
会社法
第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社
第1節 社員の加入
(加入した社員の責任)
第605条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
持分会社の成立後に加入した社員は、
その「加入前に生じた持分会社の債務」についても、
これを弁済する責任を負います。
関連ページ
第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)
第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、 585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、 595、596、597、598、599、 600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、 609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、 619、620、621、622、623、 624、625、626、627、628、 629、630、631、632、 633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、 649、650、651、652、653、 654、655、656、657、658、 659、670、671、672、673、 674、675 |