会社法の条文と解説

会社法605条

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会社法605条 (持分会社/加入した社員の責任)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第1節 社員の加入

(加入した社員の責任)

第605条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。





持分会社の成立後に加入した社員は、
その「加入前に生じた持分会社の債務」についても、
これを弁済する責任を負います


関連ページ

第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


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