会社法の条文と解説

会社法586条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法586条(条文と解説)

会社法586条 (持分の全部の譲渡をした社員の責任)

会社法
第3編 持分会社
 第2章 社員

(持分の全部の譲渡をした社員の責任)

第586条 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

2 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。





1.
持分の全部」を他人に譲渡した社員は、
その旨の「登記」をする「前」に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。

2.
1.の責任は、
1.の登記後2年以内に「請求」又は「請求の予告」をしない持分会社の債権者に対しては、
登記後2年を経過した時に消滅します。


関連ページ

第3編 持分会社
第2章 社員

第1節 社員の責任等
会社法580条(社員の責任)
会社法581条(社員の抗弁)
会社法582条(社員の出資に係る責任)
会社法583条(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法584条(無限責任社員/未成年者の行為能力)

第2節 持分の譲渡等
会社法585条(持分の譲渡)
会社法586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法587条

第3節 誤認行為の責任
会社法588条(無限責任社員と誤認させる行為/責任)
会社法589条(社員と誤認させる行為/責任)

《第5編 持分会社》



powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional