会社法の条文と解説

会社法581条

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会社法581条 (持分会社の社員/弁済責任と抗弁)

会社法
第3編 持分会社
 第2章 社員

(社員の抗弁)

第581条 社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。

2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。





1.
社員が、持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、
社員は持分会社が主張することができる抗弁をもって
持分会社の債権者に対抗することができます。

2.
1.に規定する場合において、
持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権、解除権を有するときは、
社員は、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。


関連ページ

第3編 持分会社
第2章 社員

第1節 社員の責任等
会社法580条(社員の責任)
会社法581条(社員の抗弁)
会社法582条(社員の出資に係る責任)
会社法583条(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法584条(無限責任社員/未成年者の行為能力)

第2節 持分の譲渡等
会社法585条(持分の譲渡)
会社法586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法587条

第3節 誤認行為の責任
会社法588条(無限責任社員と誤認させる行為/責任)
会社法589条(社員と誤認させる行為/責任)

《第5編 持分会社》



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