会社法の条文と解説

会社法593条

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会社法593条 (持分会社の社員/業務を執行する社員)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第2節 業務を執行する社員

(業務を執行する社員と持分会社との関係)

第593条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。

2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

4 民法第646条から第650条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第646条第1項、第648条第2項、第649条及び第650条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第648条第3項中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。

5 前2項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。





1.
業務を執行する社員」は、
善良な管理者の注意」をもって、その職務を行う義務を負います。

2.
「業務を執行する社員」は、「法令」及び「定款」を遵守し、
持分会社のため「忠実に」その職務を行わなければなりません。

3.
「業務を執行する社員」は、持分会社又は他の社員の「請求」があるときは、
いつでもその職務の執行の状況を「報告」し、
その職務が終了した後は、遅滞なくその経過・結果を「報告」しなければなりません。

4.
民法646条~650条までの規定は、(民法の「委任契約」おける「受任者」の規定)
「業務を執行する社員」と「持分会社」との関係について準用します。

この場合において、
民法646条第1項、648条第2項、649条及び650条中「委任事務」とあるのは
「その職務」と、
民法648条3項中「委任」とあるのは「前項の職務」と
読み替えるものとします。

5.
3.4.の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げません。





(受任者による受取物の引渡し等)
民法646条  受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

(受任者の金銭の消費についての責任)
民法647条  受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(受任者の報酬)
民法648条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

(受任者による費用の前払請求)
民法649条  委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

(受任者による費用等の償還請求等)
民法650条  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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