会社法576条
会社法576条 (持分会社/定款の絶対的記載事項)
(定款の記載又は記録事項)
第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
1.
持分会社の「定款」には、以下の事項を記載又は記録しなければなりません。
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 社員の氏名又は名称及び住所
⑤ 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
⑥ 社員の出資の目的(有限責任社員は、金銭等に限る。)
及びその価額又は評価の標準
2.
設立しようとする持分会社が「合名会社」である場合には、
1.⑤の事項として、「社員の全部を無限責任社員とする旨」を
記載し、又は記録しなければなりません。
3.
設立しようとする持分会社が「合資会社」である場合には、
1.⑤の事項として、
「社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨」を
記載し、又は記録しなければなりません。
4.
設立しようとする持分会社が「合同会社」である場合には、
1.⑤の事項として、「社員の全部を有限責任社員とする旨」を
記載し、又は記録しなければなりません。
関連ページ
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
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第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、 585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、 595、596、597、598、599、 600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、 609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、 619、620、621、622、623、 624、625、626、627、628、 629、630、631、632、 633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、 649、650、651、652、653、 654、655、656、657、658、 659、670、671、672、673、 674、675 |