会社法の条文と解説

会社法576条

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会社法576条 (持分会社/定款の絶対的記載事項

会社法
第3編 持分会社
 第1章 設立

(定款の記載又は記録事項)

第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 社員の氏名又は名称及び住所

五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。





1.
持分会社の「定款」には、以下の事項を記載又は記録しなければなりません。

① 目的

② 商号

③ 本店の所在地

④ 社員の氏名又は名称及び住所

⑤ 社員が無限責任社員又は有限責任社員いずれであるかの別

⑥ 社員の出資の目的有限責任社員は、金銭等に限る。)
 及びその価額又は評価の標準

2.
設立しようとする持分会社が「合名会社」である場合には、
1.⑤の事項として、「社員の全部無限責任社員とする旨」を
記載し、又は記録しなければなりません。

3.
設立しようとする持分会社が「合資会社」である場合には、
1.⑤の事項として、
「社員の一部無限責任社員とし、その他の社員有限責任社員とする旨」を
記載し、又は記録しなければなりません。

4.
設立しようとする持分会社が「合同会社」である場合には、
1.⑤の事項として、「社員の全部有限責任社員とする旨」を
記載し、又は記録しなければなりません。


関連ページ

第3編 持分会社
第1章 設立

会社法575条(定款の作成)
会社法576条(定款の記載又は記録事項)
会社法577条
会社法578条(合同会社の設立時の出資の履行)
会社法579条(持分会社の成立)

《第5編 持分会社》



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