会社法611条
会社法611条 (持分会社/退社に伴う持分の払戻し)
会社法
第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社
第2節 社員の退社
(退社に伴う持分の払戻し)
第611条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第608条第1項及び第2項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
5 社員が除名により退社した場合における第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
1.
退社した社員は、
その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができます。
ただし、会社法608条1項、第2項の規定により
当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2.
退社した社員と持分会社との間の計算は、
退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければなりません。
3.
退社した社員の持分は、
その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができます。
4.
退社の時にまだ完了していない事項については、
その完了後に計算をすることができます。
5.
社員が「除名により退社」した場合における2.及び4.の規定の適用については、
これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6.
5.に規定する場合には、持分会社は、
「除名の訴えを提起した日」後の「年6分の利率により算定した利息」
をも支払わなければなりません。
7.
社員の持分の差押えは、
「持分の払戻しを請求する権利」に対しても、その効力を有します。
第608条1項、2項の条文
(相続及び合併の場合の特則)
第608条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
2 第604条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
関連ページ
第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)
第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
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第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、 585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、 595、596、597、598、599、 600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、 609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、 619、620、621、622、623、 624、625、626、627、628、 629、630、631、632、 633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、 649、650、651、652、653、 654、655、656、657、658、 659、670、671、672、673、 674、675 |