会社法の条文と解説

会社法624条

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会社法624条 (持分会社/出資の払戻し)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第6節 出資の払戻し

第624条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。

3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。





《言葉の定義》
出資の払戻し
…持分会社の社員が既に出資として払込み又は給付をした金銭等を
 持分会社が払戻すこと。


1.
社員は、持分会社に対し、「出資の払戻し」を請求することができます。

この場合、給付をした金銭等が「金銭以外の財産」であるときは、
当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げません。

2.
持分会社は、
「出資の払戻しを請求する方法」「その他の出資の払戻しに関する事項」を
定款で定めることができます。

3.
社員の持分の「差押え」は、
出資の払戻しを請求する権利」に対しても、その効力を有します。


関連ページ

第3編 持分会社
第5章 計算等

第1節 会計の原則
会社法614条
第2節 会計帳簿
会社法615条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法616条(会計帳簿の提出命令)
第3節 計算書類
会社法617条(計算書類の作成及び保存)
会社法618条(計算書類の閲覧等)
会社法619条(計算書類の提出命令)
第4節 資本金の額の減少
会社法620条
第5節 利益の配当
会社法621条(利益の配当)
会社法622条(社員の損益分配の割合)
会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第6節 出資の払戻し
会社法624条

《第5編 持分会社》


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