会社法の条文と解説

会社法603条

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会社法603条 (持分会社の社員/仮処分命令)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者

第603条 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2 前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。





1.
「民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、
仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければなりません。

2.
1.の規定に違反して行った
「業務を執行する社員」又は「持分会社を代表する社員の職務を代行する者」の行為は、
無効とします。

ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができません。




民事保全法 第56条
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)

法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、
その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、
裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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