会社法の条文と解説

会社法617条

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会社法617条 (持分会社/計算書類の作成・保存)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第3節 計算書類

(計算書類の作成及び保存)

第617条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。





《言葉の定義》
計算書類
…貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なもの

1.
持分会社は、法務省令で定めるところにより、
その成立の日における「貸借対照表」を作成しなければなりません。

2.
持分会社は、法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る「計算書類」を作成しなければなりません。

3.
計算書類は、電磁的記録をもって作成することができます。

4.
持分会社は、
計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければなりません。


関連ページ

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《第5編 持分会社》


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