会社法617条
会社法617条 (持分会社/計算書類の作成・保存)
(計算書類の作成及び保存)
第617条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。
《言葉の定義》
計算書類
…貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なもの
1.
持分会社は、法務省令で定めるところにより、
その成立の日における「貸借対照表」を作成しなければなりません。
2.
持分会社は、法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る「計算書類」を作成しなければなりません。
3.
計算書類は、電磁的記録をもって作成することができます。
4.
持分会社は、
計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければなりません。
関連ページ
第1節 会計の原則
会社法614条
第2節 会計帳簿
会社法615条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法616条(会計帳簿の提出命令)
第3節 計算書類
会社法617条(計算書類の作成及び保存)
会社法618条(計算書類の閲覧等)
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第4節 資本金の額の減少
会社法620条
第5節 利益の配当
会社法621条(利益の配当)
会社法622条(社員の損益分配の割合)
会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第6節 出資の払戻し
会社法624条
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
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第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675 |