会社法の条文と解説

会社法640条

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会社法640条 (持分会社/定款の変更時の出資の履行)

会社法
第3編 持分会社
 第6章 定款の変更

(定款の変更時の出資の履行)

第640条 第638条第1項第3号又は第2項第2号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。

2 前条第2項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から1箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。





1.
・「合名会社」が「合同会社」となる定款の変更会社法638条1項3号)
・「合資会社」が「合同会社」となる定款の変更会社法638条1項3号)
をする場合において、
定款の変更をする持分会社の「社員」が
定款の変更後の「合同会社」に対する出資に係る「払込み」又は「給付」の
全部又は一部を履行していないときは、
当該定款の変更は、払込み・給付が「完了した日」に、その効力を生じます

2.
合資会社」の無限責任社員が退社したことにより社員が有限責任社員のみとなり、
合同会社」となる定款の変更をしたものとみなされた場合、(会社法639条2項)
社員がその出資に係る「払込み」又は「給付」の全部又は一部を履行していないときは、
定款の変更をしたものとみなされた日から1箇月以内に、
払込み又は給付を完了しなければなりません。

ただし、当該期間内に、
「合名会社」又は「合資会社」となる定款の変更をした場合は、この限りでありません。


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第6章 定款の変更

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会社法638条(定款の変更/持分会社の種類変更)
会社法639条(合資会社の社員の退社/定款)
会社法640条(定款の変更時の出資の履行)


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