会社法の条文と解説

会社法634条

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会社法634条 (合同会社/社員に対する求償権の制限)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(社員に対する求償権の制限等)

第634条 前条第1項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2 前条第1項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。




1.
前条(会社法633条)1項に規定する場合において、
出資の払戻しを受けた社員」は、
出資払戻額が出資の払戻日における剰余金額を超えることにつき「善意」であるときは、
「出資の払戻しに関する業務を執行した社員」からの「求償の請求」に
応ずる義務を負いません

2.
前条(会社法633条)1項に規定する場合には、
合同会社の「債権者」は「出資の払戻しを受けた社員」に対し
出資払戻額」に相当する金銭を支払わせることができます。

(「出資払戻額」が、債権者の有する債権額を超える場合にあっては、
 「債権額」に相当する金銭を支払わせることができます。)





会社法633条1項 
合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。
ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。


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