会社法の条文と解説

会社法628条

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会社法628条 (合同会社/利益の配当の制限)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(利益の配当の制限)

第628条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。





《言葉の定義》
配当額
…合同会社が、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額

合同会社は
配当額」が、「利益の配当をする日における利益額」を超える場合には、
利益の配当をすることができません

この場合、合同会社は、
会社法621条1項の規定による「利益の配当の請求」を拒むことができます。





会社法621条1項 
「社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。」

関連ページ

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第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

第1款 計算書類の閲覧に関する特則
会社法625条
第2款 資本金の額の減少に関する特則
会社法626条(出資・持分の払戻し/資本金の減少)
会社法627条(債権者の異議)
第3款 利益の配当に関する特則
会社法628条(利益の配当の制限)
会社法629条(利益の配当に関する責任)
会社法630条(社員に対する求償権の制限等)
会社法631条(欠損が生じた場合の責任)
第4款 出資の払戻しに関する特則
会社法632条(出資の払戻しの制限)
会社法633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
会社法634条(社員に対する求償権の制限等)
第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則
会社法635条(債権者の異議)
会社法636条(業務を執行する社員の責任)

《第5編 持分会社》


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