会社法628条
会社法628条 (合同会社/利益の配当の制限)
会社法
第3編 持分会社
第5章 計算等
第7節 合同会社の計算等に関する特則
(利益の配当の制限)
第628条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。
《言葉の定義》
配当額
…合同会社が、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額
合同会社は、
「配当額」が、「利益の配当をする日における利益額」を超える場合には、
利益の配当をすることができません。
この場合、合同会社は、
会社法621条1項の規定による「利益の配当の請求」を拒むことができます。
会社法621条1項
「社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。」
関連ページ
《第3編 持分会社》
【第5章 計算等】
第7節 合同会社の計算等に関する特則
第1款 計算書類の閲覧に関する特則
会社法625条
第2款 資本金の額の減少に関する特則
会社法626条(出資・持分の払戻し/資本金の減少)
会社法627条(債権者の異議)
第3款 利益の配当に関する特則
会社法628条(利益の配当の制限)
会社法629条(利益の配当に関する責任)
会社法630条(社員に対する求償権の制限等)
会社法631条(欠損が生じた場合の責任)
第4款 出資の払戻しに関する特則
会社法632条(出資の払戻しの制限)
会社法633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
会社法634条(社員に対する求償権の制限等)
第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則
会社法635条(債権者の異議)
会社法636条(業務を執行する社員の責任)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675 |