会社法の条文と解説

会社法639条

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会社法639条 (合資会社の社員の退社/定款のみなし変更)

会社法
第3編 持分会社
 第6章 定款の変更

(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)

第639条 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。

2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。





1.
合資会社」の「有限」責任社員退社したことにより
合資会社の社員が「無限責任社員のみとなった」場合には、
当該合資会社は、「合名会社」となる定款の変更をしたものとみなします

2.
合資会社」の「無限」責任社員退社したことにより
合資会社の社員が「有限責任社員のみとなった」場合には、
当該合資会社は、「合同会社」となる定款の変更をしたものとみなします


関連ページ

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第6章 定款の変更

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会社法640条(定款の変更時の出資の履行)


《第5編 持分会社》


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