会社法の条文と解説

会社法582条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法582条(条文と解説)

会社法582条 (持分会社の社員/出資に係る責任)

会社法
第3編 持分会社
 第2章 社員

(社員の出資に係る責任)

第582条 社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

2 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。





1.
社員が「金銭」を出資の目的とした場合、
その出資を怠ったときは、
当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければなりません。

2.
社員が「債権」を出資の目的とした場合、
当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、
当該社員は、その弁済をする責任を負います。

この場合、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければなりません。


関連ページ

第3編 持分会社
第2章 社員

第1節 社員の責任等
会社法580条(社員の責任)
会社法581条(社員の抗弁)
会社法582条(社員の出資に係る責任)
会社法583条(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法584条(無限責任社員/未成年者の行為能力)

第2節 持分の譲渡等
会社法585条(持分の譲渡)
会社法586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法587条

第3節 誤認行為の責任
会社法588条(無限責任社員と誤認させる行為/責任)
会社法589条(社員と誤認させる行為/責任)

《第5編 持分会社》



powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional