会社法582条
会社法582条 (持分会社の社員/出資に係る責任)
(社員の出資に係る責任)
第582条 社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
2 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
1.
社員が「金銭」を出資の目的とした場合、
その出資を怠ったときは、
当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければなりません。
2.
社員が「債権」を出資の目的とした場合、
当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、
当該社員は、その弁済をする責任を負います。
この場合、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければなりません。
関連ページ
第1節 社員の責任等
会社法580条(社員の責任)
会社法581条(社員の抗弁)
会社法582条(社員の出資に係る責任)
会社法583条(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法584条(無限責任社員/未成年者の行為能力)
第2節 持分の譲渡等
会社法585条(持分の譲渡)
会社法586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法587条
第3節 誤認行為の責任
会社法588条(無限責任社員と誤認させる行為/責任)
会社法589条(社員と誤認させる行為/責任)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、 585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、 595、596、597、598、599、 600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、 609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、 619、620、621、622、623、 624、625、626、627、628、 629、630、631、632、 633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、 649、650、651、652、653、 654、655、656、657、658、 659、670、671、672、673、 674、675 |