会社法の条文と解説

会社法599条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法599条(条文と解説)

会社法599条 (持分会社の代表)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第2節 業務を執行する社員

(持分会社の代表)

第599条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の業務を執行する社員が2人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。

3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。





1.
業務を執行する社員」は、持分会社を「代表」します。

ただし、他に「持分会社を代表する社員」「その他持分会社を代表する者」を定めた場合は、
この限りでありません

2.
1.本文の「業務を執行する社員」が「2人以上」ある場合には、
「業務を執行する社員」は、各自、持分会社を代表します。

3.
持分会社は、「定款」又は「定款の定めに基づく社員の互選」によって、業務を執行する社員の中から、持分会社を代表する社員を定めることができます。

4.
持分会社を代表する社員は、
持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します

5.
4.の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional