会社法の条文と解説

会社法598条

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会社法598条 (持分会社/法人が業務執行社員である場合)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第2節 業務を執行する社員

(法人が業務を執行する社員である場合の特則)

第598条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。

2 第593条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。





1.
法人が「業務を執行する社員」である場合には、
当該法人は、当該業務を執行する「社員の職務を行うべき者」を選任し、
その者の「氏名」「住所」を、他の社員に通知しなければなりません。

2.
会社法593条から会社法597条までの規定は、
1.の規定により選任された「社員の職務を行うべき者」について準用します。


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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