会社法の条文と解説

会社法630条

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会社法630条 (合同会社/社員に対する求償権の制限)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(社員に対する求償権の制限等)

第630条 前条第1項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2 前条第1項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

3 第623条第2項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。





1.
「配当額」が、「利益の配当をする日における利益額」を超える場合には、
「利益の配当をすることができない」という規定に違反して配当を行った場合
会社法629条1項に規定する場合)
において、
利益の配当を受けた社員は、
配当額が利益額を超えることにつき善意であるときは、
「利益の配当に関する業務を執行した社員」からの求償の請求
応ずる義務を負いません

2.
会社法629条1項に規定する場合には、
合同会社の「債権者」は
「利益の配当を受けた社員に対し
配当額に相当する金銭支払わせることができます。

(配当額が、債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合は、
 債権額に相当する金銭を支払わせることができます。)

3.
会社法623条第2項の規定は、合同会社の社員については、適用しません。


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《第5編 持分会社》


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