会社法の条文と解説

会社法607条

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会社法607条 (持分会社の社員/法定退社)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第2節 社員の退社

(法定退社)

第607条 社員は、前条、第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。

一 定款で定めた事由の発生

二 総社員の同意

三 死亡

四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)

五 破産手続開始の決定

六 解散(前2号に掲げる事由によるものを除く。)

七 後見開始の審判を受けたこと。

八 除名

2 持分会社は、その社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。





1.
社員は
前条(会社法606条)、会社法609条1項、会社法642条2項、会社法845条の場合のほか、
以下の事由によって退社します。

① 定款で定めた事由の発生

② 総社員の同意

③ 死亡

④ 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)

⑤ 破産手続開始の決定

⑥ 解散

⑦ 後見開始の審判を受けたこと。

⑧ 除名

2.
持分会社は、
その社員が1.⑤~⑦の事由の全部又は一部によっては退社しない旨を
定めることができます。




会社法606条
…持分会社の社員は「6箇月前までに持分会社に退社の予告」することにより
 「事業年度の終了の時において」任意退社をすることができます。

会社法609条1項
(持分の差押債権者による退社)
「社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、6箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。」

(持分会社の継続)
会社法642条 持分会社は、前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。

会社法845条
(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
「持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。」


関連ページ

第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


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