会社法の条文と解説

会社法641条

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会社法641条 (持分会社/解散の事由)

会社法
第3編 持分会社
 第7章 解散

(解散の事由)

第641条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。

一 定款で定めた存続期間の満了

二 定款で定めた解散の事由の発生

三 総社員の同意

四 社員が欠けたこと。

五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)

六 破産手続開始の決定

七 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判





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《第5編 持分会社》


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