会社法の条文と解説

会社法622条

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会社法622条 (持分会社/社員の損益分配の割合)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第5節 利益の配当

(社員の損益分配の割合)

第622条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。





1.
損益分配の割合」について定款の定めがないときは、
その割合は、各社員の「出資の価額」に応じて定めます

2.
「利益」又は「損失」の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、
その割合は、利益及び損失の分配に「共通」であるものと推定します。


関連ページ

第3編 持分会社
第5章 計算等

第1節 会計の原則
会社法614条
第2節 会計帳簿
会社法615条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法616条(会計帳簿の提出命令)
第3節 計算書類
会社法617条(計算書類の作成及び保存)
会社法618条(計算書類の閲覧等)
会社法619条(計算書類の提出命令)
第4節 資本金の額の減少
会社法620条
第5節 利益の配当
会社法621条(利益の配当)
会社法622条(社員の損益分配の割合)
会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第6節 出資の払戻し
会社法624条

《第5編 持分会社》


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