会社法577条
会社法577条 (持分会社/定款の記載事項)
第577条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
持分会社の「定款」には、
会社法576条に規定する絶対的記載事項のほかに
「この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項」及び
「その他の事項でこの法律の規定に違反しないもの」
を記載・記録することができます。
関連ページ
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
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第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、 585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、 595、596、597、598、599、 600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、 609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、 619、620、621、622、623、 624、625、626、627、628、 629、630、631、632、 633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、 649、650、651、652、653、 654、655、656、657、658、 659、670、671、672、673、 674、675 |