会社法の条文と解説

会社法577条

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会社法577条 (持分会社/定款の記載事項)

会社法
第3編 持分会社
 第1章 設立

第577条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。





持分会社の「定款」には、
会社法576条に規定する絶対的記載事項のほかに
「この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項」及び
「その他の事項でこの法律の規定に違反しないもの
記載記録することができます。


関連ページ

第3編 持分会社
第1章 設立

会社法575条(定款の作成)
会社法576条(定款の記載又は記録事項)
会社法577条
会社法578条(合同会社の設立時の出資の履行)
会社法579条(持分会社の成立)

《第5編 持分会社》



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