会社法の条文と解説

会社法613条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法613条(条文と解説)

会社法613条 (持分会社の社員/)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第2節 社員の退社

(商号変更の請求)

第613条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。





持分会社が「商号中」に
退社した社員の氏、氏名、名称を用いているとき」は、
当該退社した社員は、当該持分会社に対し、
その氏、氏名、名称の使用をやめることを請求することができます。


関連ページ

会社法/条文
会社法top

第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional