会社法の条文と解説

会社法610条

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会社法610条 (持分会社/退社に伴う定款のみなし変更)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第2節 社員の退社

(退社に伴う定款のみなし変更)

第610条 第606条、第607条第1項、前条第1項又は第642条第2項の規定により社員が退社した場合(第845条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。





会社法606条会社法607条1項、会社法609条1項、会社法642条2項の規定により
社員が退社した場合には、
会社法845条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)
持分会社は、当該社員が退社した時に、
当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなします。


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第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


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