会社法642条
会社法642条 (持分会社の解散/会社の継続)
(持分会社の継続)
第642条 持分会社は、前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
2 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。
1.
持分会社は、
「定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散の事由の発生」「総社員の同意」
によって解散した場合、(前条第1号から第3号による解散)
次章の規定による「清算」が結了するまで、
社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を「継続」することができます。
2.
1.の場合には、持分会社を継続することについて「同意しなかった社員」は、
持分会社が「継続することとなった日」に、「退社」します。
関連ページ
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
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第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675 |