会社法の条文と解説

会社法642条

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会社法642条 (持分会社の解散/会社の継続)

会社法
第3編 持分会社
 第7章 解散

(持分会社の継続)

第642条 持分会社は、前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。

2 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。





1.
持分会社は、
定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散の事由の発生」「総社員の同意
によって解散した場合、(前条第1号から第3号による解散)
次章の規定による「清算」が結了するまで
社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を「継続」することができます

2.
1.の場合には、持分会社を継続することについて「同意しなかった社員」は、
持分会社が「継続することとなった日」に、「退社」します。


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