会社法の条文と解説

会社法618条

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会社法618条 (持分会社/計算書類の閲覧)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第3節 計算書類

(計算書類の閲覧等)

第618条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。





《言葉の定義》
計算書類
…貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なもの

1.
持分会社の社員は
持分会社の営業時間内は、いつでも、以下の請求をすることができる

① 「計算書類」が書面をもって作成されているときは、
 当該書面の「閲覧」又は「謄写」の請求

② 「計算書類」が電磁的記録をもって作成されているときは、
 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
 の「閲覧」又は「謄写」の請求

2.
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げません。

ただし、定款によっても、
社員が「事業年度の終了時」に①②の請求をすることを制限する旨を
定めることができません


関連ページ

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第2節 会計帳簿
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会社法617条(計算書類の作成及び保存)
会社法618条(計算書類の閲覧等)
会社法619条(計算書類の提出命令)
第4節 資本金の額の減少
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第5節 利益の配当
会社法621条(利益の配当)
会社法622条(社員の損益分配の割合)
会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第6節 出資の払戻し
会社法624条

《第5編 持分会社》


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