会社法の条文と解説

会社法583条

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会社法583条 (持分会社/社員の責任を変更した場合)

会社法
第3編 持分会社
 第2章 社員

(社員の責任を変更した場合の特則)

第583条 有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。

2 有限責任社員(合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

3 無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。

4 前2項の責任は、前2項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。





1.
「有限」責任社員が「無限」責任社員となった場合には、
無限責任社員となった者は、
その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、
無限責任社員としてこれを弁済する責任を負います。

2.
合資会社の有限責任社員が「出資の価額を減少」した場合であっても、
この有限責任社員は、「その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務」については、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。

3.
「無限」責任社員が「有限」責任社員となった場合であっても、
有限責任社員となった者は、「その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務」については、
無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負います。

4.
2.3.の責任は、
2.3.の登記後2年以内請求又は請求の予告しない持分会社の債権者に対しては
当該登記後2年を経過した時に消滅します。


関連ページ

第3編 持分会社
第2章 社員

第1節 社員の責任等
会社法580条(社員の責任)
会社法581条(社員の抗弁)
会社法582条(社員の出資に係る責任)
会社法583条(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法584条(無限責任社員/未成年者の行為能力)

第2節 持分の譲渡等
会社法585条(持分の譲渡)
会社法586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法587条

第3節 誤認行為の責任
会社法588条(無限責任社員と誤認させる行為/責任)
会社法589条(社員と誤認させる行為/責任)

《第5編 持分会社》



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