会社法の条文と解説

会社法643条

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会社法643条 (解散した持分会社の合併等の制限)

会社法
第3編 持分会社
 第7章 解散

(解散した持分会社の合併等の制限)

第643条 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。

一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継





持分会社が「解散」した場合には、
当該持分会社は、以下の行為をすることができません

① 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)

② 吸収分割による
  他の会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継


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