会社法の条文と解説

会社法595条

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会社法595条 (持分会社の業務執行社員/利益相反取引)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第2節 業務を執行する社員

(利益相反取引の制限)

第595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。

二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。





1.
業務を執行する社員」は、以下の場合には、
当該取引について当該社員以外の「社員の過半数」の「承認」
受けなければなりません。

(ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。)

① 「業務を執行する社員」が
 自己又は第三者のために「持分会社と取引」をしようとするとき。

持分会社が
 「業務を執行する社員の債務を保証すること」
 「その他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引
 をしようとするとき。

2.
民法108条の規定は、
1.の承認(当該社員以外の「社員の過半数」の「承認」)を受けた1.①の取引については、
適用しません





(自己契約及び双方代理)
民法108条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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