会社法の条文と解説

会社法631条

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会社法631条 (合同会社/欠損が生じた場合の責任)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(欠損が生じた場合の責任)

第631条 合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2 前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。





1.
合同会社が「利益の配当」をした場合において、
利益の配当をした日の属する事業年度の末日に「欠損額」が生じたときは、
「利益の配当に関する業務を執行した社員」は
合同会社に対し、「利益の配当を受けた社員」と連帯して
その欠損額(欠損額が配当額を超えるときは、配当額)を支払う義務を負います。

ただし、当該業務を執行した社員が「注意を怠らなかった」ことを証明した場合は、
この限りでありません。

2.
1.の義務は、「総社員の同意」がなければ、免除することができません。


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