会社法の条文と解説

会社法638条

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会社法638条 (持分会社/定款の変更/会社の種類の変更)

会社法
第3編 持分会社
 第6章 定款の変更

(定款の変更による持分会社の種類の変更)

第638条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社

三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社





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第6章 定款の変更

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《第5編 持分会社》


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