会社法の条文と解説

会社法629条

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会社法629条 (合同会社/利益の配当に関する責任)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(利益の配当に関する責任)

第629条 合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2 前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。





1.
合同会社が、会社法628条の規定に違反して「利益の配当」をした場合には、
利益の配当に関する業務を執行した社員」は、
合同会社に対し、「利益の配当を受けた社員」と連帯して、
配当額に相当する金銭」を支払う義務を負います。

ただし、この業務を執行した社員が
「その職務を行うについて注意を怠らなかった」ことを証明した場合は、
この限りでありません。

2.
1.の義務は、免除することができません

ただし、「利益の配当をした日における利益額を限度として
当該義務を免除することについて「総社員の同意」がある場合は、
この限りでありません。


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《第5編 持分会社》


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