会社法の条文と解説

会社法609条

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会社法609条 (持分会社の社員/)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第2節 社員の退社

(持分の差押債権者による退社)

第609条 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、6箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。

2 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

3 第1項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。





1.
社員の持分を差し押さえた「債権者」は、
事業年度の終了時において当該社員を退社させることができます

この場合においては、
当該債権者は、6箇月前までに持分会社及び当該社員にその「予告」をしなければなりません。

2.
1.後段の「予告」は、
予告を受けた社員が、
債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、
その効力を失います

3.
1.後段の予告をした債権者は
裁判所に対し、
「持分の払戻しの請求権」の保全に関し必要な処分をすることを
申し立て」ることができます。


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第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


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