会社法の条文と解説

会社法580条

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会社法580条 (持分会社の社員/社員の責任)

会社法
第3編 持分会社
 第2章 社員

(社員の責任)

第580条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)

2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。





1.
持分会社の社員は、以下の場合には、
連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負います。

① 持分会社の財産で債務を完済することができない場合

② 持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合
(「会社に弁済をする資力があり」、かつ、「強制執行が容易である
  ことを社員が証明した場合を除く。)

2.
有限責任社員」は、
その出資の価額を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負います。

ただし、既に持分会社に対し履行した出資の価額は、除きます


関連ページ

第3編 持分会社
第2章 社員

第1節 社員の責任等
会社法580条(社員の責任)
会社法581条(社員の抗弁)
会社法582条(社員の出資に係る責任)
会社法583条(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法584条(無限責任社員/未成年者の行為能力)

第2節 持分の譲渡等
会社法585条(持分の譲渡)
会社法586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法587条

第3節 誤認行為の責任
会社法588条(無限責任社員と誤認させる行為/責任)
会社法589条(社員と誤認させる行為/責任)

《第5編 持分会社》



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