会社法の条文と解説

会社法654条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法654条(条文と解説)

会社法654条 (法人が清算人である場合)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第2節 清算人

(法人が清算人である場合の特則)

第654条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。





関連ページ

第3編 持分会社
第8章 精算

第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)

第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)

《第5編 持分会社》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional