会社法の条文と解説

会社法602条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法602条(条文と解説)

会社法602条 (持分会社/社員の責任を追及する訴え)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第2節 業務を執行する社員

第602条 第599条第1項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から60日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。





会社法599条1項の規定にかかわらず、
社員が、持分会社に対して
社員の責任を追及する訴えの提起」を「請求」した場合において、
持分会社が当該請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、
この請求をした社員は
当該訴えについて持分会社を代表することができます。

ただし、この訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り
又は持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでありません




第599条1項
「業務を執行する社員は、持分会社を代表する。
 ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、
 この限りでない。」


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional