会社法の条文と解説

会社法648条

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会社法648条 (持分会社/清算人の解任)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第2節 清算人

(清算人の解任)

第648条 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。

2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。





関連ページ

第3編 持分会社
第8章 精算

第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)

第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)

《第5編 持分会社》


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